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1. 健康危機管理業務に関する今般の状況 健康危機管理は、医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる、国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、防止拡大、治療等に関する業務とされている。 近年、我が国では、平成7年の地下鉄サリン事件を始め、腸管出血性大腸菌O157による大規模食中毒、和歌山市毒物混入カレー事件、SARSや高病原性鳥インフルエンザなどの新興再興感染症、東北北陸を中心とした急性脳症事例の多発など、健康危機管理に係る事例が数多く発生してきた。 また、米国での炭疽菌事件以降、国際的なバイオテロリズム蓋然性の高まりが指摘されるとともに、SARSや新型インフルエンザ発生の脅威は、国を超えた国際的な対応体制確立が求められるなど、健康危機管理は国内、国外を問わず喫緊の課題となっている。
我が国では、健康危機管理を含めた災害全般に対して、緊急応需体制を機動的に行うべく、体制を整えつつある。 厚生労働省では、健康危機管理業務を行うため、平成9年1月に健康危機管理基本指針を策定し、厚生労働省の健康危機管理体制の基本的な枠組みが定められている。 政府としての緊急事態対処体制は、阪神・淡路大震災以降大規模自然災害を中心に整備されてきたが、様々な緊急事態に対処できる総合的な体制を整備し、事態により柔軟、適切に対処するため、平成15年11月、閣議決定等の現行規定を再編成し、すべての緊急事態を通じた政府としての初動対処体制を明確化した。
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