| |||
|
平成17年度危機管理研修会 > プログラム 2 次へ →
BSEの発生を契機に食品の安全を脅かす事件が相次いで発生し、国民の食品の安全に対する意識が非常に高まる中、食品安全行政の見直しが進み、平成15年5月、食品安全基本法が成立、7月1日に施行された。食品安全基本法では、(1)国民の健康保護が最も重要であるという基本的認識のもとに必要な措置を実施するということ、(2)食品供給行程の各段階において安全性を確保するということ、(3)国際的動向及び国民の意見に十分配慮しつつ、科学的な知見に基づき、必要な措置を実施する、という3つの基本理念を規定し、食品の安全性の確保に関し、国、地方公共団体、食品関連事業者の責務や消費者の役割を定めているほか、施策の策定に係る基本的な方針として、リスク分析手法の導入などを規定している。 食品安全基本法に基づき設置された食品安全委員会の第一の大きな役割はリスク評価であり、食品に含まれる可能性のある有害な微生物、化学物質等が人の健康に及ぼす影響を科学的に評価している(食品健康影響評価)。食品安全委員会によるリスク評価の結果が、我が国の食品安全行政のベースになるため、科学的知見に基づいて客観的かつ公正中立な評価を行なっている。
この調査会では、緊急事態への対処等に関する体制整備として、以下の要綱等を策定した。
これらの要綱等において、食品安全関係府省は(1)平時から連携を図ると同時に、相互に緊密な情報交換及び連絡を行える体制を整えておくこと、(2)平時から食品事故の発生等の危害情報の収集、整理及び分析を行うこと、(3)緊急時には、迅速かつ広く食品の安全性の確保に関する情報を収集するとともに、食品安全関係府省で情報を共有すること、(4)緊急事態の発生に際し、閣僚級により総合的に対処する必要がある場合には、緊急対策本部を設置すること、(5)迅速かつ適切に国民及び関係機関に情報提供を行うこと、(6)事後検証を行うこと、とされている。 今後、緊急事態が発生した際にこれらの規定に基づく適切な対応が行えるよう、平時から広く情報を収集し、食品安全関係府省で相互に十分な連携を図るとともに、引き続き緊急事態への対処のための体制の整備を行っていく。
|
Copyright ©2004 Infectious Disease Surveillance Center All Rights Reserved. |