国立感染症研究所 感染症情報センター
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麻しん風しんの定期の予防接種に係るワクチンについて(2006.3.31)

  • 通知


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事 務 連 絡  
            平成18年3月31日  
            各都道府県衛生主管部(局)


予防接種担当者 様 


厚生労働省結核感染症課


麻しん及び風しんの定期の予防接種に係るワクチンについて

 麻しん及び風しんの対策を強化し、国内での根絶を達成するために、平成18年4月1日より、麻しん及び風しん予防接種の2回接種制度を導入するとともに、麻しん風しん混合ワクチン(MR混合ワクチン)を採用することとしたところである。

 しかし、自治体や関係団体等から単抗原ワクチンを予防接種法に基づく定期の予防接種の接種液に位置づけるよう要望をいただいており、また、3月24日に開催した、予防接種に関する検討会において「MR混合ワクチンによる2回接種という基本方針は変わらないものの、単抗原ワクチンについても予防接種法に基づいて接種できるようにすべきである」との意見が多数の委員より出されたところである。

 このような状況も踏まえて、麻しんワクチン及び風しんワクチン(単抗原ワクチン)についても、接種液として追加する予定である。

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