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我が国では、「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づき、本病の発生があった場合には、摘発・とう汰を基本とし、殺処分により早期に清浄化を図ることとしている。現在、発生農場における殺処分等の防疫措置を推進するとともに、全国一斉サーベイランスによる浸潤状況の調査、感染経路の究明等種々の対策を講じている。
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