第3セッション:No. 1

予防接種法の再見直し


聖マリアンナ医科大学医学部小児科講座教授 加藤達夫
                   

 平成6年10月わが国の予防接種法が大改正されたが、この際5年を目途に再見直しを行うことになっていた。これに従い厚生省公衆衛生審議会、予防接種問題小委員会が平成10年から開かれ予防接種法が再見直しされることとなる。
1. 改正の趣旨
 インフルエンザを予防接種の対象疾病とし、あわせて、予防接種の対象疾病を類型化する。
2. 改正の要点
 1) 対象疾病に関して
  ア) 予防接種を行う疾病は、一類疾病及び二類疾病とする
  イ) 現行の予防接種の対象疾病を一類とし、インフルエンザを二類とする
2) 被接種者の責務
 現行の予防接種の1対象に課されている予防接種を受けるように努める義務を、二類に係わる定期の予防接種の対象者については課さない
3) 救済措置
  ア) 一類の予防接種による健康被害の救済のための給付は現行の給付
  イ) 二類疾病に係わる定期の予防接種による健康被害に対する給付は「医薬品機構」の規定に基づく政令の定めを参酌
3. 施行期日
 1) この法律は平成13年4月1日から施行する
 2) 関係法律について所要の規定の整備を行う

 

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