<通知> 赤痢菌等の菌株の送付について

  健感発第1009001号
  食安監発第1009002号
  平成20年 10月 9日
 都道府県
各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿
 特別区
  厚生労働省健康局結核感染症課長
 医薬食品局食品安全部監視安全課長

日頃より感染症の発生動向調査等へのご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

食中毒発生時の調査のため、患者便等から検出された病原体等については、従前よりサルモネラ属菌及び腸管出血性大腸菌が検出された場合には国立感染症研究所細菌第一部への分離菌株の送付をお願いしているところです。

今般発生した福岡市の赤痢菌による食中毒3事例について、国立感染症研究所において患者から検出された赤痢菌(Shigella sonnei)のパルスフィールドゲル電気泳動を行ったところ、同様のパターンを示し、各食中毒事例の関連性が確認されました。このように、感染症及び食中毒の調査において患者等から分離された病原体等を解析することは、患者へ適切な医療提供、広域・散発的発生(Diffuse Outbreak)の探知、原因究明及び今後の発生予防の観点から極めて重要となります。

つきましては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下、「感染症法」という。)に規定する感染症のうち、細菌性赤痢、コレラ、腸チフス及びパラチフスについて、感染症及び食中毒事例において患者便等から病原菌が分離された場合には、国立感染症研究所細菌第一部に菌株を送付いただきますよう特段の配慮をお願いします。なお、これら菌株は四種病原体に該当することから、送付に当たっては感染症法施行規則第31条の36に基づき適切に運搬していただくことになりますが、公安委員会への運搬届出は不要となっています。

また、細菌性赤痢、コレラ、腸チフス及びパラチフス以外の病原体等についても、感染症発生動向調査による病原体に関する情報の収集、分析および提供と公開は、一般国民や医療関係者、感染症対策行政担当者等にとって有益であるとともに、感染症法第15条に基づく積極的疫学調査(感染症の発生状況、動向および原因の調査)を的確に実施する上でも重要であることについてご理解を賜り、国立感染症研究所への病原体等の送付等に特段のご配慮をお願いします。


速報記事(細菌)のページに戻る
速報記事(ウイルス)のページへ




ホームへ戻る