<通知>予防接種実施規則の一部を改正する省令の施行について
(Vol. 30 p. 157-158: 2009年6月号)

平成21年6月2日
健発第 0602001号

 各都道府県知事 殿

厚生労働省健康局長

予防接種実施規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第117号)が、本日公布され、施行されたところである。

今回の改正の概要等については、下記のとおりであるので、貴職におかれては、貴管内市町村(保健所を設置する市及び特別区を含む。)及び関係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。


1.改正の概要
日本脳炎については、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項の規定に基づき定期の予防接種を行うこととされているが、今般、新たに乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン製剤(販売名:ジェービックV)が薬事法(昭和35年法律第145号)に基づく承認がなされたことから、「日本脳炎ワクチン」に加え「乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン」を定期の予防接種に用いるワクチンとして追加すること。

2.留意事項
今般の「乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン」を定期の予防接種に用いるワクチンに追加する措置を講ずるに当たっては、薬事法に基づく乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(販売名:ジェービックV)の承認に際し、「第2回目の追加免疫以降の有効性及び安全性は確立していない(使用経験が少ない)。」(同製剤添付文書「用法及び用量に関連する接種上の注意」)とされていることから、予防接種実施規則の一部を改正する省令においては、当該ワクチンを定期の第1期予防接種に使用するワクチンとして位置づけるものとして定めたところであること。なお、「日本脳炎ワクチン」の接種については、引き続き、その供給が可能である間、定期の予防接種に使用するワクチンとして位置付けているところである。

3.施行期日
公布の日から施行するものとしたこと。

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