<通知> 新潟県等における急性脳炎の検体の保管について(指示)

(Vol.25 p 302-302)

健感発第 1025001号
平成16年10月25日

都道府県
各 政令市  衛生主管部(局)長殿 
特別区 
  
厚生労働省健康局結核感染症課長
標記に関しては、平成16年10月22日健感発第1022002号厚生労働省健康局結核感染症課長通知「新潟県等における急性脳炎の発生について」により、報告を指示しているところであるが、今後、急性脳炎(疑義が払拭できない場合を含む。)の感染症の発生状況、動向及び原因(感染症の疑義の払拭を含む。)を明らかにするため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第8条第4項の規定に基づき、重要と認められる報告として、同条第2項に規定する検体を添付して報告するよう指示することを予定しているところである。

ついては、貴職におかれては、追って指示をするまでの間、同条第2項の規定により、当該届出に係る採取した検体の提出を求めるとともに、当該検体については、貴管内における関係保健所又は地方衛生研究所において、適切に保管するよう指示します。

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