2003年11月5日に改正された感染症法の対象疾患
(「感染症発生動向調査事業実施要綱」による)

1類感染症(診断後直ちに届出)
2類感染症(診断後直ちに届出)
3類感染症(診断後直ちに届出)
新4類感染症(診断後直ちに届出)
新5類感染症
<全数把握疾患>(診断から7日以内に届出)

<定点把握疾患>
インフルエンザ定点(週単位で報告)
   インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)*

小児科定点(週単位で報告)
   RSウイルス感染症
   咽頭結膜熱*
   A群溶血性レンサ球菌咽頭炎*
   感染性胃腸炎*
   水痘
   手足口病*
   伝染性紅斑
   突発性発しん
   百日咳*
   風しん
   ヘルパンギーナ*
   麻しん(成人麻しんを除く)*
   流行性耳下腺炎*

眼科定点(週単位で報告)
   急性出血性結膜炎*
   流行性角結膜炎*

性感染症定点(月単位で報告)
   性器クラミジア感染症
   性器ヘルペスウイルス感染症
   尖圭コンジローマ
   淋菌感染症

基幹定点
(週単位で報告)
   クラミジア肺炎(オウム病を除く)
   細菌性髄膜炎*
   マイコプラズマ肺炎
   成人麻しん*
   無菌性髄膜炎*

(月単位で報告)
   ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
   メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
   薬剤耐性緑膿菌感染症

今回の改正で追加または変更された疾患
* は病原体サーベイランスの対象となる疾患