<通知> 香港におけるインフルエンザA(H5N1)患者の発生について
  
健感発第 0221001号
平成15年2月21日

  都道府県
各 政令市  衛生主管部(局)長 殿
  特別区 
(Vol.24 p 63-63)

厚生労働省健康局結核感染症課長

今般、 1月に中国福建省に旅行していた香港在住の男児及びその父親より、 インフルエンザウイルスA(H5N1)が検出された旨、 WHO(世界保健機関)が2月20日までに発表した。現在、 厚生労働省は、 WHO等と共に、 詳細な情報の収集、 解析に努めているところである。

現時点において、 国内はもとより香港においても、 インフルエンザの発生動向に異常は認められていないが、 新型インフルエンザウイルスのまん延予防には早期発見が重要である。そのため本件を踏まえ、 関係団体とも連携の上、 次の対策について御協力願いたい。

1.早期発見対策

ア.当面4月末日までの間に、 インフルエンザA型と迅速診断した症例であって、 中国福建省又は香港を出発後1週間以内に発症したものについては、 患者等の同意を得て、 保健所に情報が提供されるよう管内の医療機関に周知願いたい。

イ.保健所は、 医療機関から検体の提供を受けた場合、 地方衛生研究所等に送付し、 ウイルス検査を行われたい。

ウ.地方衛生研究所等におけるウイルス検査により新型インフルエンザが疑われる場合は、 国立感染症研究所に検体をすみやかに送付されたい。

2.情報提供対策

厚生労働省は、 引き続き、 ホームページ「海外渡航者のための感染症情報」、 感染症週報等を通じて情報提供を行っていくので、 住民に対する普及啓発に活用されたい。

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